給湯器交換に火災保険は使える?補償の条件を徹底解説

突然の給湯器交換で火災保険が使えないかとお困りではありませんか。火災保険で給湯器は補償対象ですか?という疑問は多くの方が抱えています。特に、給湯器の経年劣化が原因の場合、保険適用は難しいとされています。また、損保ジャパンや東京海上、あいおいニッセイ同和損保といった保険会社によって火災保険の給湯器に関する補償内容が異なるのかも気になるところです。さらに、給湯器の水漏れや凍結といったトラブルが発生した際、本体だけでなく被害を受けた家財まで補償されるのか、給湯器の交換費用は誰が払うのか、そして火災保険はどこまで補償してくれるのか、具体的な適用条件を知りたいですよね。この記事では、火災保険で給湯器の交換はできますか?という根本的な問いに答えるため、給湯器の保険適用について詳しく解説します。

  • 火災保険が給湯器交換に適用される具体的なケース
  • 経年劣化では火災保険が使えない理由
  • 主要な損害保険会社ごとの補償内容の傾向
  • 保険申請時の注意点とスムーズな手続きの流れ

給湯器交換で火災保険が適用されるケースとは?

  • 突発的な事故による破損(具体例:落雷、物の衝突)
  • 自然災害による損害(具体例:台風、洪水、凍結)
  • 水漏れによる損害とその補償範囲
  • 給湯器の故障が原因で被害を受けた家財の補償

突発的な事故による破損(具体例:落雷、物の衝突)

突発的な事故による破損(具体例:落雷、物の衝突)に関する画像

給湯器の故障原因が、予測できない突発的な外来の事故によるものである場合、火災保険の補償対象となる可能性があります。火災保険は火事だけでなく、様々な事故による損害をカバーしているためです。

具体的には、以下のようなケースが考えられます。

補償対象となる可能性のある突発的な事故の例

  • 落雷:近くに雷が落ち、その影響で給湯器の電子回路がショートして故障した。
  • 物の飛来・衝突:自動車が誤って給湯器に衝突した、強風で飛んできた看板が当たって破損した。
  • 子どものいたずら:子どもがボールを投げて給湯器を壊してしまった。

これらのケースは、火災保険の補償項目である「落雷」や「破損・汚損」などに該当する可能性があります。ただし、補償を受けるためには、ご自身の契約にこれらの補償が含まれていることが前提となります。保険証券を確認し、どのような事故が補償対象となっているか把握しておくことが重要です。

「破損・汚損」の補償は、オプション(特約)になっていることも多いです。ご自身の契約内容がわからない場合は、保険会社や代理店に問い合わせてみましょう。

自然災害による損害(具体例:台風、洪水、凍結)

自然災害による損害(具体例:台風、洪水、凍結)に関する画像

台風や洪水、大雪といった自然災害によって給湯器が損害を受けた場合も、火災保険の補償対象となる可能性があります。給湯器は屋外に設置されていることが多く、自然災害の影響を受けやすい設備の一つです。

補償の対象となる可能性がある自然災害には、主に以下のようなものがあります。

災害の種類 具体的な損害例 該当する可能性のある補償
風災・雹災・雪災 台風の強風で給湯器が倒れた・飛来物で破損した、雹(ひょう)が当たってへこんだ、大雪の重みで排気管が潰れた 風災・雹災・雪災補償
水災 豪雨による洪水や土砂崩れで給湯器が水没し、故障した 水災補償
凍結 冬場の厳しい冷え込みで給湯器内部の配管が凍結し、破裂・破損した 水道管修理費用保険金(特約)

特に冬場の凍結による給湯器の破損は、寒冷地でよく見られるトラブルです。これは「水道管修理費用保険金」といった特約でカバーされることが一般的とされています。ただし、水災補償は保険料への影響が大きいため、契約から外しているケースもあります。ご自身の住んでいる地域のハザードマップなどを確認し、必要な補償が付いているか見直すことも大切です。

水漏れによる損害とその補償範囲

水漏れによる損害とその補償範囲に関する画像

給湯器が原因で水漏れが発生した場合、火災保険の適用は少し複雑になります。ポイントは、「何が」「何によって」損害を受けたかです。

一般的に、給湯器本体の経年劣化などが原因で水漏れした場合、給湯器自体の修理・交換費用は補償の対象外となる可能性が高いです。これは、後述する「経年劣化」に該当するためです。

しかし、給湯器から漏れた水によって壁や床、階下の部屋などが濡れて損害を受けた場合は、「水濡れ損害」として補償の対象になる可能性があります。

水漏れに関する補償のポイント

  • 補償対象外の可能性が高いもの:水漏れを起こした給湯器本体の修理・交換費用
  • 補償対象の可能性があるもの:漏れた水によって汚損した壁紙、床材、階下の天井など(建物)、濡れて使えなくなった家具や家電(家財)

つまり、保険は「原因」そのものではなく、「結果として生じた被害」を補償するという考え方が基本となります。もし水漏れが発生したら、被害が広がらないように応急処置をするとともに、被害箇所の写真を撮っておくことが重要です。

給湯器の故障が原因で被害を受けた家財の補償

給湯器の故障が原因で被害を受けた家財の補償に関する画像

前述の水漏れのケースと同様に、給湯器の故障が原因で他の「家財」に損害が及んだ場合、その家財の損害は補償される可能性があります。

例えば、給湯器の配管が破裂し、室内に水が溢れて次のような被害が出たとします。

  • 床に置いていたパソコンやテレビが水浸しになり故障した
  • 収納していた衣類や本が濡れて使えなくなった
  • 高価なカーペットが汚損した

これらの損害を補償するためには、火災保険の契約に「家財保険」が含まれている必要があります。火災保険は「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財の両方」という形で契約対象を選べます。給湯器は「建物」の付属設備と見なされるため、給湯器自体の補償は建物の保険でカバーされますが、室内の動産(家具や家電など)は家財保険の範囲です。

家財保険の契約を確認しよう

賃貸物件にお住まいの方は家財保険のみに加入しているケースが多く、持ち家の場合は建物のみで家財保険を付けていないケースも見られます。万が一の事態に備え、ご自身の契約が「建物」と「家財」のどちらを対象としているか、改めて確認することをおすすめします。

なぜ?給湯器の経年劣化では火災保険が適用されない理由

  • 火災保険の基本的な考え方「偶発的な事故」
  • 経年劣化と故障の判断基準
  • 給湯器の交換費用は誰が払う?自己負担が基本のケース

火災保険の基本的な考え方「偶発的な事故」

火災保険の基本的な考え方「偶発的な事故」に関する画像

給湯器交換で火災保険を使いたいと考えたときに、最も大きな壁となるのが「経年劣化」です。結論から言うと、経年劣化による給湯器の故障・交換は、火災保険の補償対象外となるのが一般的です。

その理由は、火災保険の基本的な考え方にあります。火災保険は、あくまで「急激かつ偶発的な外来の事故」によって生じた損害を補償するための保険です。つまり、「予測できない、突発的な出来事」が原因であることが前提となります。

【保険の対象となる事故の3要素】
多くの保険では、補償の対象となる事故は以下の3つの要素を満たすものとされています。
1. 急激性:突発的に発生し、時間的な間隔がないこと。
2. 偶発性:偶然に発生し、予見できないこと。
3. 外来性:原因が保険の対象の外部からの作用であること。

一方で、経年劣化は時間の経過とともに製品が自然に老朽化・消耗していく現象です。これは予測が可能であり、突発的な事故とは見なされません。そのため、火災保険の補償の対象とはならないのです。

経年劣化と故障の判断基準

経年劣化と故障の判断基準に関する画像

では、給湯器の故障が「突発的な事故」によるものか、「経年劣化」によるものかは、誰がどのように判断するのでしょうか。

保険金を請求すると、保険会社は損害調査を行います。その際、以下のような情報から総合的に判断されるのが一般的です。

  • 給湯器の設置年数:給湯器の一般的な寿命は10年~15年と言われています。この年数を超えている場合、経年劣化と判断される可能性が高まります。
  • 故障の状況:修理業者による報告書や意見書が重要な判断材料となります。部品の摩耗やサビ、腐食などが原因であれば経年劣化、外的要因による破損の痕跡があれば事故として扱われる可能性があります。
  • 過去のメンテナンス履歴:定期的なメンテナンスを怠っていた場合、故障の原因が経年劣化を早めたと見なされることもあります。

「お湯が出なくなった」「エラー表示が頻繁に出る」といった症状は、内部部品の寿命が原因であることが多く、経年劣化と判断される典型的なケースです。保険申請を検討する際は、まず修理業者に故障原因を詳しく診断してもらうことが第一歩となります。

給湯器の交換費用は誰が払う?自己負担が基本のケース

給湯器の交換費用は誰が払う?自己負担が基本のケースに関する画像

前述の通り、経年劣化による給湯器の故障は火災保険の対象外となるため、その場合の交換費用は原則として自己負担となります。給湯器は住宅設備の一部であり、その維持管理費用は所有者が負担するのが基本です。

「もしかしたら保険が使えるかも?」と期待する気持ちはよく分かりますが、経年劣化が原因の場合は自己負担になると考えて、交換の計画や資金準備を進めるのが現実的です。

ただし、賃貸物件の場合は対応が異なります。賃貸物件に設置されている給湯器は大家(貸主)の所有物であるため、経年劣化による故障・交換の費用は大家が負担するのが一般的です。入居者の故意や過失で壊した場合を除き、入居者が費用を負担する必要はないとされています。

もし故障した場合は、自分で業者を手配する前に、必ず大家さんや管理会社に連絡して指示を仰ぎましょう。

主要損保会社別|給湯器の火災保険適用事例の傾向

  • 損保ジャパンの火災保険と給湯器補償のポイント
  • 東京海上日動の火災保険と給湯器補償のポイント
  • あいおいニッセイ同和損保の火災保険と給湯器補償のポイント
  • 契約内容の確認が最も重要!「建物」と「家財」の補償範囲

損保ジャパンの火災保険と給湯器補償のポイント

損保ジャパンの火災保険では、給湯器は「建物」の一部として扱われるのが一般的です。したがって、建物に対する補償契約があれば、給湯器もその対象に含まれると考えられます。

同社の公式サイトなどの情報によると、補償のポイントは以下のようになる可能性があります。

損保ジャパンにおける給湯器補償の傾向

  • 基本補償:火災、落雷、破裂・爆発による損害は基本補償に含まれることが多いとされています。落雷による給湯器の基盤故障などは対象となる可能性があります。
  • オプション(特約):「破損・汚損」の補償を付けている場合、子どもが物をぶつけて壊したなどの突発的な事故もカバーされる可能性があります。また、「水道管修理費用保険金」を付けていれば、凍結による配管の破裂も対象となる場合があります。
  • 対象外:他の保険会社と同様に、経年劣化による自然な故障は補償の対象外と明記されていることが一般的です。

損保ジャパンの「THE すまいの保険」などでは、補償範囲を細かく選べるプランが提供されているようです。ご自身の契約がどのプランで、どの特約が付いているかを確認することが重要です。

FPアイコン保険商品の内容は改定されることがあるため、最新の情報や個別の契約内容については、損保ジャパンの公式サイトを確認するか、代理店に直接問い合わせることをおすすめします。

東京海上日動の火災保険と給湯器補償のポイント

東京海上日動の火災保険でも、給湯器は建物付属設備として「建物」の補償範囲に含まれるのが基本です。

同社の火災保険商品「トータルアシスト住まいの保険」などに関する情報を見ると、以下のような傾向があると推測されます。

東京海上日動における給湯器補償の傾向

  • 自然災害への対応:風災、雹災、雪災、水災といった自然災害による損害が補償対象となるプランがあります。台風で給湯器が破損した場合や、洪水で水没した場合などが該当する可能性があります。
  • 破損・汚損損害:不測かつ突発的な事故による損害を補償する特約を付けている場合、給湯器の破損も対象となる可能性があります。
  • 電気的・機械的事故特約:一部の保険商品では、「電気的・機械的事故特約」というものが用意されている場合があります。これは、経年劣化を除く内部的な要因での故障を補償するもので、給湯器も対象となる可能性がありますが、築年数などの条件があるとされています。

特に「電気的・機械的事故特約」は、他の保険会社ではあまり見られない特徴的な補償の一つと言えるかもしれません。ただし、全ての契約に付帯しているわけではないため、ご自身の保険証券をよく確認する必要があります。

あいおいニッセイ同和損保の火災保険と給湯器補償のポイント

あいおいニッセイ同和損保の火災保険(例:「タフ・すまいの保険」)においても、基本的な考え方は他社と同様です。

同社の情報から考えられる補償のポイントは以下の通りです。

あいおいニッセイ同和損保における給湯器補償の傾向

  • 幅広い補償範囲:火災や自然災害はもちろん、「不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)」を基本補償に含んでいるプランもあるようです。これにより、うっかり物をぶつけてしまった、といった事故にも対応できる可能性があります。
  • 凍結への備え:水道管の凍結による損害を補償する「水道管修理費用保険金」が自動でセットされているプランもあるとされています。寒冷地にお住まいの方には心強い内容かもしれません。
  • 免責金額の設定:多くの補償項目において、損害額から差し引かれる自己負担額(免責金額)が設定されています。給湯器の修理・交換費用が免責金額を下回る場合は、保険金が支払われない点に注意が必要です。

保険会社によって、補償が自動付帯なのかオプションなのか、免責金額の設定方法などが異なります。単純に保険料だけで比較するのではなく、こうした細かな違いを理解することが大切です。

契約内容の確認が最も重要!「建物」と「家財」の補償範囲

ここまで主要3社の傾向を見てきましたが、最も重要なのは「あなたの保険契約がどうなっているか」です。

思い込みは禁物!必ず保険証券を確認しましょう

「大手だから大丈夫だろう」「知り合いに勧められたから内容は良いはず」といった思い込みは非常に危険です。保険金が支払われるかどうかは、保険会社の知名度ではなく、あくまで契約者一人ひとりの契約内容(約款)に基づいて判断されます。

確認すべきポイントは以下の通りです。

  1. 保険の対象は何か?
    「建物のみ」の契約か、「建物と家財の両方」の契約かを確認します。給湯器本体は建物、水漏れで被害を受けた家具などは家財の補償範囲です。
  2. どのような事故が補償されるか?
    火災や落雷は基本ですが、「風災・水災」「破損・汚損」「水道管修理費用」などが含まれているかを確認します。
  3. 免責金額(自己負担額)はいくらか?
    損害が発生した際に、自分で負担しなければならない金額です。この金額を把握しておかないと、「保険金が思ったより少なかった」ということになりかねません。

保険証券を見てもよくわからない場合は、ためらわずに契約した保険会社や代理店に問い合わせましょう。その際は、「給湯器がこのような原因で壊れた場合、この契約で補償されますか?」と具体的に質問するのがおすすめです。

火災保険を申請する際の注意点と流れ

  • 申請前に確認すべき3つのこと
  • 保険申請の具体的なステップ
  • 申請に必要な書類と写真の撮り方
  • 保険金が支払われないケースと対処法

申請前に確認すべき3つのこと

給湯器が故障し、火災保険の申請を検討する際には、慌てて業者に連絡する前に、まず以下の3つの点を確認しましょう。

STEP 1
故障の原因を特定する

経年劣化なのか、自然災害なのか、突発的な事故なのかによって、保険が使えるかどうかが決まります。自分で判断できない場合は、給湯器の修理業者に点検を依頼し、原因を診断してもらいましょう。。

STEP 2
保険証券で補償内容を確認する

前述の通り、「補償の対象(建物・家財)」「補償される事故の種類」「免責金額」の3点は最低限チェックしておくべき項目です。。

STEP 3
保険会社または代理店に連絡する

この時、「いつ、どこで、何が、どのようにして、どうなったか」を具体的に伝えられるように準備しておくとスムーズです。。

特に、修理や交換を勝手に進めてしまうと、後から保険申請しても損害状況の確認ができず、保険金が支払われない可能性があります。必ず保険会社の指示を仰いでから次のステップに進みましょう。

保険申請の具体的なステップ

保険会社に連絡した後、保険金が支払われるまでの大まかな流れは以下のようになります。

一般的な流れを理解しておくと、いざという時に落ち着いて対応できますよ。

STEP 1
保険会社へ事故報告 契約者本人から、保険会社の事故受付窓口へ電話またはウェブサ

保険会社へ事故報告 契約者本人から、保険会社の事故受付窓口へ電話またはウェブサイトから連絡します。保険証券を手元に用意しておくとスムーズです。

STEP 2
保険会社から必要書類の送付 報告を受けると、保険会社から保険金請求に必要な書類

保険会社から必要書類の送付 報告を受けると、保険会社から保険金請求に必要な書類一式が送られてきます。

STEP 3
必要書類の準備と提出 送られてきた「保険金請求書」に必要事項を記入し、後述する

必要書類の準備と提出 送られてきた「保険金請求書」に必要事項を記入し、後述する「修理の見積書」や「被害状況の写真」などの添付書類とともに保険会社へ返送します。

STEP 4
保険会社による損害調査 提出された書類に基づき、保険会社が損害状況の確認や調査

保険会社による損害調査 提出された書類に基づき、保険会社が損害状況の確認や調査を行います。場合によっては、保険会社が依頼した損害鑑定人(アジャスター)が現地調査に訪れることもあります。

STEP 5
保険金の査定と支払い 調査結果に基づき、支払われる保険金の額が決定されます

保険金の査定と支払い 調査結果に基づき、支払われる保険金の額が決定されます。契約者はその金額に同意すれば、後日、指定の口座に保険金が振り込まれます。

書類に不備があったり、調査に時間がかかったりすると、保険金の支払いまでに1ヶ月以上かかることもあります。書類は正確に、分かりやすく記入することを心がけましょう。

申請に必要な書類と写真の撮り方

保険金の請求をスムーズに進めるためには、客観的な証拠となる書類と写真が非常に重要です。一般的に、以下のようなものが必要とされます。

必要書類

  • 保険金請求書:保険会社から送られてくる指定の様式です。
  • 修理費用の見積書:給湯器の修理または交換を行う業者に作成を依頼します。
  • 被害状況報告書(罹災証明書):自然災害の場合は、市区町村が発行する罹災証明書が必要になることがあります。

写真の撮り方のポイント

写真は、被害の状況を第三者に正確に伝えるための最も重要な証拠です。以下のポイントを意識して撮影しましょう。

【写真撮影の4つのポイント】

STEP 1
全体の写真: 建物と給湯器の位置関係がわかるように、少し離れた場所から撮影します

全体の写真:建物と給湯器の位置関係がわかるように、少し離れた場所から撮影します。

STEP 2
給湯器本体の写真: 給湯器全体が写るように撮影します

給湯器本体の写真:給湯器全体が写るように撮影します。

STEP 3
破損箇所のアップ写真: どこがどのように壊れているのかが明確にわかるように、接写

破損箇所のアップ写真:どこがどのように壊れているのかが明確にわかるように、接写します。

STEP 4
型番や製造番号の写真: 給湯器に貼られている銘板(シール)を撮影しておくと、見積

型番や製造番号の写真:給湯器に貼られている銘板(シール)を撮影しておくと、見積もり作成や保険会社への報告がスムーズになります。

水漏れなどの被害がある場合は、濡れた壁や床、損害を受けた家財などの写真も忘れずに撮影しておきましょう。片付けや修理を始める前に撮影することが鉄則です。

保険金が支払われないケースと対処法

残念ながら、申請しても保険金が支払われない、あるいは減額されてしまうケースもあります。

支払われない主なケース

  • 経年劣化:最も多い理由です。
  • 故意または重大な過失:わざと壊した場合や、通常では考えられないような不注意で壊した場合。
  • 補償対象外の事故:契約している補償の範囲外の事故(例:破損・汚損の補償がないのに物をぶつけて壊した)。
  • 免責金額以下:損害額が自己負担額を下回る場合。
  • 虚偽の申告:故障原因を偽って申告した場合。これは告知義務違反となり、契約解除に至る可能性もあります。

対処法

保険会社の査定結果に納得がいかない場合は、まずはその理由を詳しく確認しましょう。その上で、追加の資料(修理業者の詳細な報告書など)を提出することで、再審査をしてもらえる可能性があります。

それでも解決しない場合は、「そんぽADRセンター(日本損害保険協会)」などの第三者機関に相談するという選択肢もあります。ここは、保険に関するトラブルの相談や、中立的な立場での紛争解決手続きを行っている機関です。

専門家アイコン保険の請求は正当な権利ですが、判断に迷う場合は一人で悩まず、専門機関に相談することをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

  • 火災保険で給湯器の交換はできますか?
  • 火災保険で給湯器は補償対象ですか?
  • 火災保険はどこまで補償してくれるの?

火災保険で給湯器の交換はできますか?

はい、条件によっては交換費用が補償される可能性があります。

具体的には、給湯器の故障原因が「落雷」「台風などの自然災害」「物の衝突といった突発的な事故」など、火災保険の補償対象となる事故である場合です。

一方で、最も多い故障原因である「経年劣化」による交換の場合は、火災保険の対象外となるのが一般的です。給湯器を10年以上使用していて、特に外的要因なくお湯が出なくなった、といったケースでは自己負担での交換となる可能性が高いと考えられます。

最終的な判断は保険会社の損害調査によって決まります。まずは故障の原因を特定し、ご自身の保険契約内容を確認することが重要です。

火災保険で給湯器は補償対象ですか?

はい、給湯器自体は補償の対象に含まれているのが一般的です。

火災保険では、給湯器は「建物」に付属する電気・ガス設備と見なされます。そのため、「建物」を保険の対象として契約していれば、給湯器も自動的に補償の対象物に含まれます。

ただし、「補償の対象物であること」と「保険金が支払われること」はイコールではありません。保険金が支払われるのは、あくまでその故障原因が契約している保険で補償される事故による場合のみです。例えば、経年劣化のように補償対象外の事故が原因であれば、給湯器が補償対象物であっても保険金は支払われません。

火災保険はどこまで補償してくれるの?

補償される範囲は、「損害額」と「契約内容」によって決まります。

保険金が支払われる場合、その金額は基本的に以下の計算式で算出されるとされています。

支払われる保険金額 = 損害額 - 免責金額(自己負担額)

損害額とは、給湯器を修理・交換するためにかかった費用(または同等のものを再購入するための費用)のことです。免責金額は、契約時に設定した自己負担額のことで、例えば「免責金額5万円」の契約で損害額が20万円だった場合、支払われる保険金は15万円となります。

また、契約によっては支払われる保険金に上限が設けられている場合もあります。ご自身の契約の免責金額や支払い上限額を保険証券で確認しておくことが大切です。

FPアイコン個別のケースによって最適な選択肢が異なるため、不明な点は保険会社や代理店、ファイナンシャルプランナーなどの専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

まとめ

※本記事の情報は、公開時点での一般的な情報をまとめたものです。保険商品の内容や規約は変更される可能性があるため、個別の状況によって異なる場合がありますので、詳しくはご契約の保険会社や代理店にご相談ください。

給湯器交換と火災保険の重要ポイント総括

  • 給湯器交換で火災保険が使えるのは突発的な事故や自然災害が原因の場合
  • 経年劣化や寿命による故障は基本的に火災保険の補償対象外
  • 給湯器の水漏れ被害では本体ではなく濡れた床や壁が補償対象になる可能性
  • 冬場の凍結による配管破裂は水道管修理費用特約でカバーされる場合がある
  • 火災保険の補償内容は保険会社や契約プランによって大きく異なる
  • 損保ジャパンや東京海上、あいおいニッセイなど各社の契約内容を要確認
  • 保険申請を行う際は修理や交換の前に保険会社へ連絡することが必須
  • 申請には修理業者の見積書と被害状況を記録した写真が重要
  • 給湯器本体は「建物」の補償、水濡れで被害を受けた家具は「家財」の補償
  • ご自身の契約が建物と家財のどちらをカバーしているか把握しておく
  • 損害額から免責金額(自己負担額)を差し引いた額が保険金として支払われる
  • 給湯器の交換費用は原因によって自己負担か保険適用かが決まる
  • 保険が適用されるか最終的に判断するのは保険会社の損害調査
  • 判断に迷う場合は保険会社や代理店に直接問い合わせることが最善の策
  • 保険に関するトラブルはそんぽADRセンターなどの専門機関に相談できる

参考文献・出典

濱本 孝一

監修者

濱本 孝一

住宅設備の専門家として32年以上の実績。水回りトラブルからガラス修理まで幅広い知識を持つ。

佐藤 裕

執筆者

佐藤 裕

水道工事の現場経験10年。業界の30年従事したベテランのトイレや浴室のトラブル対応に精通したライター。

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