賃貸給湯器故障直してくれない時の解決策と補償

賃貸物件で突然給湯器が壊れてお風呂に入れない状況は、日常生活に大きな支障をきたします。特に冬場は、給湯器故障で銭湯代など余計な出費が増えることもあります。賃貸の設備不良を直してくれない大家や管理会社の対応に悩む方も多く、賃貸修理してくれないときの正しい対処法を知らないと、トラブルが長期化しかねません。エイブル修理来ないケースやマンション管理会社修理してくれない事例も珍しくなく、賃貸で大家が直してくれない場合家賃は払わなくていいですかという疑問を持つ人もいます。さらに大家連絡取れない修理のようなケースでは、賃貸の設備故障を大家が直してくれない場合どうなりますかという不安や、賃貸物件で給湯器が故障したら補償はどうなるかといった疑問が出てきます。この記事では、法律の観点と実務的な対策を踏まえ、具体的な解決方法を詳しく解説します。

この記事を読むことでわかること

  • 賃貸給湯器故障時の法的責任と修繕義務

  • 大家や管理会社が対応しない場合の具体策

  • 家賃減額や補償請求の可否と方法

  • 修理や連絡が滞る場合の効果的な行動手順

賃貸給湯器故障直してくれない時の基礎知識

  • 給湯器が壊れてお風呂に入れない賃貸の初動

  • 給湯器故障賃貸銭湯代は請求できるか

  • 賃貸設備不良直してくれない時の法理

  • 賃貸修理してくれない時の連絡手順

  • エイブル修理来ない時の窓口と記録

  • マンション管理会社修理してくれない対応

給湯器が壊れてお風呂に入れない賃貸の初動

給湯器が壊れてお風呂に入れない賃貸の初動

賃貸物件で給湯器が突然故障し、入浴や温水利用ができなくなった場合、まず取るべき行動は迅速な連絡です。最初に連絡すべき相手は大家または管理会社であり、可能であれば電話だけでなく、メールや書面など証拠が残る方法を併用します。

連絡時には以下の情報を明確に伝えることが大切です。

  • 故障の発生日時と経過

  • 給湯器の症状(例:お湯が出ない、温度が安定しない、エラー表示が出ているなど)

  • 日常生活への具体的な影響(入浴不可、洗い物不可など)

加えて、スマートフォンなどで写真や動画を撮影し、機器の状態やエラーコード、周囲の状況を記録しておくと、後の費用請求や責任の所在を明確化する証拠になります。

特に冬場など急迫性が高い場合には、修理業者の手配を検討することもありますが、その際は修理費用の負担について事前に大家または管理会社の承諾を得ることが重要です。民法第607条の2では、急迫の事情がある場合、借主が自ら修繕を行える旨が定められていますが、その後の費用償還を確実にするためにも、事前通知は欠かせません。

(参考:e-Gov法令検索 民法第607条の2 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)

給湯器故障賃貸銭湯代は請求できるか

給湯器故障賃貸銭湯代は請求できるか

給湯器が故障して入浴が不可能になり、やむを得ず銭湯など外部施設を利用する場合、その費用は大家に請求できる可能性があります。これは民法第608条に基づく必要費償還請求権に該当し、大家が負担すべき修繕義務を履行しなかった結果、発生した合理的費用を回収するための制度です。

ただし、請求を成立させるためには以下の条件を満たす必要があります。

  • 給湯器故障と銭湯利用との因果関係が明確であること

  • 銭湯利用が必要かつ相当な範囲内であること

  • 利用費用の領収書など証拠を保管していること

例えば、東京都内の一般的な銭湯料金は大人1回500円前後(2024年時点)ですが、請求時に1回あたり数千円の高額スパ利用などは妥当性が否定される可能性があります。また、修理完了後も銭湯利用を続けた場合は、その後の費用は請求対象外となるのが一般的です。

(参考:東京都公衆浴場業生活衛生同業組合「入浴料金一覧」https://www.1010.or.jp/price/)

賃貸設備不良直してくれない時の法理

賃貸設備不良直してくれない時の法理

賃貸物件における設備不良については、民法第606条が基本となります。同条第1項では「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と明記されており、給湯器の経年劣化や自然故障は原則として大家の負担で修理する義務があります。

一方で、修繕義務が免除される場合も存在します。具体的には以下のケースです。

  • 借主の故意または過失による故障(例:取扱説明書に反した使用による破損)

  • 契約書で修繕義務を免除する特約がある場合(ただし特約の有効性は制限あり)

  • 修繕が物理的または経済的に不可能な場合(築年数や構造上の問題)

契約書の中には「消耗品の交換は借主負担」や「特定設備は残置物扱い」といった特約が盛り込まれていることがあるため、故障時には必ず契約条項を確認する必要があります。特に残置物としての給湯器は、大家の修繕義務がないケースもあるため注意が必要です。

(参考:国土交通省「賃貸住宅標準契約書」https://www.mlit.go.jp/common/001392504.pdf)

賃貸修理してくれない時の連絡手順

賃貸修理してくれない時の連絡手順

大家や管理会社に修理依頼を行っても対応がない場合は、連絡方法と記録の残し方を工夫することで、後の交渉や法的手段に備えることができます。まずは電話や直接訪問などで口頭の依頼を行い、その後は必ずメールやLINE、FAX、書面など、日時と内容が記録として残る方法に切り替えることが重要です。

段階的な進め方としては、以下が効果的です。

  1. 口頭で状況を説明し、修理依頼を行う

  2. 同じ内容をメールや書面で送付し、送信日時を記録

  3. 期限を区切って再度依頼(例:「○月○日までに対応がない場合、自己修理します」)

  4. 内容証明郵便で正式な催告を行う

これらの過程を経ても対応がない場合、消費者生活センターや国民生活センターに相談し、第三者機関を通じた解決を試みることが推奨されます。また、急迫の事情(真冬で入浴不可など)がある場合は、民法第607条の2に基づき、借主が自己修理し、後から費用を請求することも可能です。ただし、その場合も事前通知や修理の証拠(写真、領収書)の保管が欠かせません。

(参考:国民生活センター「賃貸住宅に関するトラブル」https://www.kokusen.go.jp/)

エイブル修理来ない時の窓口と記録

エイブル修理来ない時の窓口と記録

エイブルを通じて契約した物件で修理が遅延している場合、まずは担当営業や管理担当者への再連絡を行います。その際、これまでの経緯や故障状況、生活への影響を簡潔かつ具体的に説明し、対応期限を明示します。

担当者レベルで進展がない場合は、店舗責任者や支店長へのエスカレーションが有効です。それでも解決しない場合、本社の「お客様相談室」や「カスタマーサポートセンター」へ直接連絡します。この際、過去のやり取りを時系列で整理した記録(メール履歴、電話の通話記録、送信済み内容証明の控えなど)が、対応を加速させる材料になります。

エイブルは全国規模で事業を展開しており、窓口情報は公式サイトに掲載されています。緊急性が高い場合は電話とメールを併用し、確実に記録を残すことが求められます。

(参考:株式会社エイブル「お問い合わせ窓口一覧」https://www.able.co.jp/)

マンション管理会社修理してくれない対応

マンション管理会社修理してくれない対応

分譲マンションの賃貸や一部の賃貸物件では、修理対応を管理会社が担っている場合があります。管理会社が修理依頼に応じない場合は、まず契約書や重要事項説明書で、管理会社の業務範囲に「設備の修繕」が含まれているかを確認することが大切です。

もし業務範囲に含まれているにもかかわらず放置している場合は、大家と管理会社の双方に同時連絡を行い、対応を促します。このとき、メールや書面など証拠を残す方法を選びましょう。

それでも対応がない場合は、管理会社が加盟している不動産関連の業界団体(例:公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会)や、宅地建物取引業法に基づく監督官庁(都道府県知事など)に相談できます。行政指導や団体からの注意喚起により、対応が進むこともあります。

(参考:国土交通省「宅地建物取引業法」https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=134AC0000000176)

賃貸給湯器故障直してくれない時の実務対応

  • 大家連絡取れない修理の催告方法

  • 賃貸で大家が直してくれない場合家賃は払わなくていい?

  • 賃貸の設備故障を大家が直してくれない場合どうなる?

  • 賃貸物件で給湯器が故障したら補償はどうなる?

  • 賃貸給湯器故障直してくれないの要点まとめ

大家連絡取れない修理の催告方法

大家連絡取れない修理の催告方法

大家と連絡が取れない場合は、まず複数の連絡手段を試みます。電話、メール、郵送、管理会社や仲介業者を介した伝達など、あらゆる経路を使って接触を試みましょう。それでも応答がない場合は、内容証明郵便で正式に修理依頼を行う方法が有効です。

内容証明郵便では、以下の点を明記します。

  • 修理の必要性(故障内容と発生日)

  • 修理を求める理由(法的根拠や生活への影響)

  • 修理期限(例:「○月○日まで」)

  • 期限までに対応がない場合の対応方針(自己修理や費用請求など)

この手順を踏むことで、後に訴訟や費用請求を行う際の証拠となります。急迫性がある場合、民法第607条の2に基づき自己修理が可能ですが、修理前後の状況を写真や動画で記録し、領収書を保管することが不可欠です。

(参考:日本郵便「内容証明」https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/)

賃貸で大家が直してくれない場合家賃は払わなくていい?

賃貸で大家が直してくれない場合家賃は払わなくていい?

家賃の全額不払いは原則として認められませんが、民法第611条に基づき、一部減額は可能です。この規定では、賃借物の一部が使用できなくなった場合、その割合に応じて賃料を減額できるとされています。

例えば、日本賃貸住宅管理協会のガイドラインでは、お風呂が全く使用できない場合の減額目安は家賃の約10%とされています。ただし、この減額は免責日数(通常3日程度)を差し引いた期間に対して適用されます。

減額交渉を行う際は、書面で根拠を明示し、故障状況や影響の程度を具体的に説明することが求められます。減額幅は協議によって変動するため、一方的な減額はトラブルの原因となります。

(参考:公益財団法人日本賃貸住宅管理協会「賃料減額ガイドライン」https://www.jpm.jp/)

賃貸の設備故障を大家が直してくれない場合どうなる?

賃貸の設備故障を大家が直してくれない場合どうなる?

大家が修繕義務を怠った場合、借主には複数の選択肢があります。

  • 自己修理を行い、費用償還請求を行う

  • 使用不能部分に応じた家賃減額を請求する

  • 契約解除を検討する(重大な契約不履行と認められる場合)

  • 損害賠償請求を行う(銭湯代やホテル代など)

ただし、自己修理や契約解除は、事前通知や証拠の確保を怠ると認められないことがあります。また、長期間放置された場合には、生活への影響が重大と判断され、裁判で借主側が有利になる事例も存在します。

法的措置を取る前に、消費者生活センターや弁護士への相談を経て、適切な対応方針を決定することが望ましいです。

(参考:e-Gov法令検索 民法第606条 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)

賃貸物件で給湯器が故障したら補償はどうなる?

賃貸物件で給湯器が故障したら補償はどうなる?

賃貸物件の給湯器が故障した場合、その原因が経年劣化や通常使用による自然故障であれば、修理または交換費用は原則として大家の負担になります。これは民法第606条の修繕義務に基づくもので、借主に過失がない限り、自己負担する必要はありません。

補償の対象となるのは、修理や交換そのものだけではありません。給湯器が使えない期間が長期に及び、生活に不自由が生じた場合、民法第611条に基づき家賃の減額を請求できる可能性があります。また、やむを得ず銭湯や温浴施設を利用した場合の入浴費用、場合によっては一時的な宿泊費も損害として請求できる場合があります。

補償請求を行う際には、以下の点を押さえることが重要です。

  • 故障の発生日と症状を明確に記録

  • 修理依頼や大家・管理会社とのやり取りを保存

  • 銭湯代や宿泊費の領収書を保管

  • 修理完了日までの不自由な期間を証明できる記録(写真、日記、メール履歴など)

ただし、入居者の過失(例:凍結防止策を怠った結果の破損)が原因の場合は、費用が自己負担となるのが一般的です。また、補償額や範囲は状況や契約条件によって異なるため、契約書の特約条項や管理会社の規約を確認することが不可欠です。

(参考:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000021.html)

賃貸給湯器故障直してくれないの要点まとめ

  • 給湯器故障はまず大家や管理会社に連絡する

  • 故障状況は写真や動画で証拠を残す

  • 経年劣化の修理費用は原則大家負担

  • 入居者過失による故障は自己負担

  • 修理依頼は記録が残る方法で行う

  • 応答がない場合は内容証明郵便を送る

  • 急迫性があれば自己修理と費用請求が可能

  • 銭湯代は領収書を保管し請求できる場合あり

  • 家賃減額は民法611条に基づき交渉する

  • お風呂が使えない場合は減額目安10%

  • 修理放置が長期化すれば契約解除も検討

  • エイブルや管理会社には本社窓口も活用

  • 管理会社が動かない場合は大家にも連絡

  • 監督官庁や業界団体への相談も有効

  • 契約書の修繕義務特約の有無を確認する

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